11号区域と12号区域とは?
2024.08.01
11号区域や12号区域という言葉を聞いたことがあるものの、具体的にどのような区域であり、どのような条件で家が建てられるのかについて詳しく知っている人は少ないでしょう。
この記事では、11号区域と12号区域の定義や特徴、具体的な条件、そして注意点についてわかりやすく解説し、土地探しの際に役立つ情報をお届けします。
□11号区域と12号区域とは?
11号区域と12号区域は、都市計画法第34条に基づいて定められている市街化調整区域内の特別な区域です。
それぞれの区域には異なる特徴があり、許可される開発行為も異なります。
ここでは、これらの区域が何を意味するのか、どのような特徴を持っているのかを詳しく見ていきましょう。
1:市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に市街化を図るべき区域を指します。
建物をどんどん建てても良い区域であり、多くの人々が住むことが期待されています。
一方、市街化調整区域は、市街化を抑制するべき区域です。
これらの区域は、市街地から少し離れた郊外や農地が広がる地域が多く、原則として新たな建物を建てることはできません。
2:11号区域の特徴
11号区域は、市街化区域に隣接し、あるいは近接しており、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域を指します。
この地域には、50以上の建築物が連なっていることが条件となります。
例えば、埼玉県川越市では、2006年に11号区域の指定が行われましたが、現在は廃止されています。
11号区域では、一定の条件を満たせば住宅を建てることが許可されていました。
3:12号区域の特徴
12号区域は、市街化を促進するおそれがないと認められ、市街化区域内での開発が困難または不適当と認められる地域を指します。
例えば、埼玉県川越市の場合、1970年以前から親族が所有している土地や、20年以上居住している親族を有する場合など、特定の条件を満たすことで住宅を建てることができます。
□11号区域と12号区域の条件
それぞれの区域において家を建てるためには、特定の条件や注意点を満たす必要があります。
ここでは、11号区域と12号区域で家を建てる際の具体的な条件や注意点について詳しく解説します。
*11号区域の条件
11号区域では、市街化区域に隣接し、50以上の建築物が連なっている地域であることが条件となります。
また、予定建築物の用途が環境保全上支障がないと認められることも必要です。
川越市の例では、住居用の宅地として認められるためには、最低敷地面積が200平方メートル以上であることが求められていました。
現在、川越市ではこの区域指定は廃止されていますが、施行期間中に建築許可を取得した土地が市場に出回ることもあります。
*12号区域の条件
12号区域では、開発行為を行う者が20年以上市街化調整区域に居住していること、またはその親族が居住していることが条件です。
さらに、開発区域が既存の集落に存する土地であり、50以上の建物が50m以内の間隔で連なっていることが求められます。
川越市の例では、1970年以前から所有している土地であることも必要です。
*注意点
11号区域と12号区域で家を建てる際には、それぞれの区域の指定が都道府県や市町村によって行われるため、地域ごとに異なる条件や規制があります。
また、過去に指定された区域が廃止されることもあるため、最新の情報を確認することが重要です。
□まとめ
11号区域と12号区域は、市街化調整区域内で特別に家を建てることが許可される地域です。
11号区域は市街化区域に隣接し、50以上の建築物が連なっている地域であり、12号区域は市街化を促進しない地域で特定の条件を満たす必要があります。
それぞれの区域で家を建てる際には、地域ごとの条件や規制を確認し、最新の情報を基に計画を進めることが大切です。
これらの情報を活用して、理想の土地探しを進めてください。