令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されました。

2024.10.24

令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されました。
 

〈控除を受けるための要件〉

(1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること

(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)

(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること

(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること

(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること

(6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること

(7)長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること

注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(令和6年12月31日までに建築確認を受けたものに限ります。)である場合は、(6)の要件が1,000万円以下であるときに限り控除を受けることができます。

 

詳しくは国土交通省の資料をご覧ください。

↓ ↓ ↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001614831.pdf